薬事法

薬事法

日本における医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器等についての規制・行政運用について定めた法律。昭和35年8月10日法律145号。
この法律で「医薬品」「医薬部外品」を次のように定めている。

  • 医薬品:
    • 日本薬局方に収められている物
    • 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)
    • 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
  • 医薬部外品
    • 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
    • あせも、ただれ等の防止
    • 脱毛の防止、育毛又は除毛
    • 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止

また、医薬品などの製造については

医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造をしてはならない。

と定めている。
サプリメントなどはあくまでも「食品」であり、薬効をうたって宣伝した場合、

模造に係る医薬品、認定を受けていない製造所において製造された医薬品、違反して製造された医薬品

に該当する「ニセ医薬品」となり、薬事法違反となってしまう。

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